家を購入するときに住宅ローンを利用される方がほとんどです。
住宅ローンを利用している場合は、年末時点での住宅借入残高の0.7%が13年間にわたり控除される「住宅ローン控除」という制度を利用することができます。
簡単に言うと、毎月給与から天引きされている所得税が、
還付される制度です。
しかし実際どのように手続きを行うのか、住宅ローン控除に必要な書類は何が必要なのかなど、
わからないという方も多いのではないでしょうか。
給与所得の方で、毎年、会社で年末調整をしている方は、
2年目以降は必要書類を会社に提出すれば基本的には手続きは不要です。
しかし1回目(初回)は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
そこで今回は、住宅ローン控除を受けるにあたって初回(初年度)に行う確定申告の方法、流れを解説します。
1.「住宅ローン控除」は初年度(1回目)は確定申告を自分でしなければならない。
住宅ローンを使って家を購入した場合は、
「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に「確定申告」が必要となります。
①申請時期について
住宅ローン控除を受けるためには住み始めた年の確定申告をしなければなりません。
給与所得者・・・購入した翌年の1月4日~3月15日まで
個人事業主・・・2月16日~3月15日まで
②申請場所・申請の仕方について
申請については管轄の持参して申請するか、郵送やインタネットで申請することも可能です。
管轄の税務署は住所地の管轄になります。
期限のギリギリ特に3月になると税務署は混みますので、
早めに対応するほうがおすすめです。
早めに申請すると、還付される時期も早くなります。
2.控除を受けるための要件について
①控除をうける物件に購入後6か月以内に居住すること
住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していることが条件です。
購入物件と違う場所に居住する場合は対象外です。
②住宅ローンの借入期間を10年以上にすること
住宅ローンの借入期間が10年以上ないと控除対象となりません。
返済期間を早くするために10年未満で組めば適用外となるため長めに組みましょう。
早く返したい人でも、長く借りて早く返す(繰り上げ返済)がおすすめです。
詳細は弊社スタッフまで。
③控除を受ける年の所得が2000万円以下であること
住宅ローン控除には所得制限があります。
2000万円を超える所得がある方は、住宅ローン控除の対象外となります。
④家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
マンションの場合は、専有部分の床面積となります。
所得が1000万円以下であるときには、40㎡以上でも対象となります。
⑤中古住宅の場合、昭和57年(1982年)以降に建築された住宅であること
1982年以降の物件は新耐震基準適合住宅になります。
2021年までは中古住宅に関してはもっと厳しい要件でした
・木造住宅は築20年以内
・鉄筋コンクリートなどの耐火構造物は築25年以内
これらは、2022年の法改正で築年数要件が緩和されました。
上記の要件に該当する場合は、住宅ローン控除が利用できます。
より詳しくはお気軽にご相談ください。
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